最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)799 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人福田甚二郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論証人Aの証言に
ついては、同証言中伝聞にわたる部分は、第一審裁判所において排除決定をしてい
ること記録上明らかであるから、第一審判決は、右の部分を除いて同証言を採証し
たものと解するを相当とする)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年六月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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